熊本保健科学大学リハビリテーション学科同窓会会則

令和3年4月1日制定

第1章 総  則
第1条 この会は、熊本保健科学大学リハビリテーション学科同窓会という。
第2条 この会は、本部を熊本保健科学大学リハビリテーション学科内(熊本市北区和泉町325番地)におく。
第3条 この会は、会員相互の親睦を図ると共に、学術技能の向上に努め、母校の名声を宣揚し、その発展に寄与することを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 各専攻間の連携・親睦を深めること。
2 同窓会誌及び同窓会会員名簿発行に関すること。
3 学術研修会及び研究発表会に関すること。
4 その他この会の目的を達成するため必要な事業。

第2章 会  員
第1条 この会の会員は、次のとおりとする。
 正会員  熊本保健科学大学リハビリテーション学科を卒業したもの。
 特別会員 熊本保健科学大学職員で、会長の推薦したもの。
 準会員  熊本保健科学大学学生
第2条 この会の会員(特別会員を除く)になろうとする者は、総会に於て定められた会費を納入しなければならない。
第3条 会員は、氏名、住所、勤務先等に変更が生じた場合は、その都度指定した連絡先に通知するものとする。

第3章 役  員
第1条 この会に、次の役員をおく。
 会長      1名
 副会長     2名
 評議員     4名
 会計      2名(事務局・学術局から1名)
 監事      2名
 常任委員    各専攻・各期から2名

第2条 役員の選出方法は次のとおりとする。
1 会長及び副会長は、正会員の中より評議員会において選出する。
2 評議員及び会計・監事は、常任委員会において常任委員の中から選出する。
3 常任委員は、総会において会員の中から選出する。
第3条 役員の職責は、次のとおりとする。
1 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある時はこれを代行する。
3 評議員会は、会長の諮問する重要事項を審議する。
4 監事は、この会の経理を監査し、評議員会に報告する。
第4条 役員の任期は、次のとおりにする。
1 会長は、任期を2年とする。
2 副会長及び会計・監事・評議員は、任期を1年とする。
3 常任委員は、任期を任意とする。
第5条 この会は、本部に事務局と学術局を設ける。
第6条 事務局は、常任委員より選出し、庶務部、企画部の係をおく。
1 庶務は、会員の異動調査及び会員名簿の出版等庶務一般の管理を担当する。
2 企画は、総会・同窓会誌・講演会・懇親会の企画及び業務を担当する。
第7条 学術局は、常任委員より選出し、学術研修部、研究発表部の係をおく。
1 学術研修部は、研修会の企画・運営を担当する。
2 研究発表部は、研究発表会の企画・運営を担当する。

第4章 会  議
第1条 会議は、総会及び評議員会とする。
第2条 総会は、次のとおりとする。
1 毎年本校において開催する。但し都合によって開催地を変更することができる。
2 次年度の事業・予算決定、前年度の事業・決算報告の承認、その他会長が付議した重要な事項を議決する。
3 議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 総会の欠席者は、議決に関する一切の権限を議長に一任することとする。
第3条 評議員会は、次のとおりとする。
1 会長が必要に応じてこれを招集する。
2 総会に付議すべき事項、事業の執行に関する事項、その他会長が付議した事項について議決するものとする。

第5章 会  計
第1条 この会の経費は、会費、寄付金、賦課金及びその他の収入とする。
第2条 予算及び決算については、次のとおりとする。
1 この会の予算及び決算は、総会においてその承認を得なければならない。
2 決算書には、すべての財源及び使途ならびに現在の経理状況を明らかにし、会計監査を受け、その意見書を添付しなければならない。
第3条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4条 この会の会計経理は、この会則に定めるもののほか、会計規則で定める。

第6章 会則の変更
第1条 この会の会則の改正は、総会において承認をうけなければならない。

付 則
1 この会則は、平成25年8月3日から施行する。
2 この会則は、一部改訂し、平成28年4月1日から施行する。
3 この会則は、一部改訂し、平成29年4月1日から施行する。
4 この会則は、一部改訂し、平成30年4月1日から施行する。
5 この会則は、一部改訂し、令和3年4月1日から施行する。

     細 則
(会費・入会金・納入時期)
1 第2章第2条による会費は、永年会費5,000円、入会金5,000円とする。
2 会費は、熊本保健科学大学リハビリテーション学科入学時に納入するものとする。
3 準会員で退学したものは申し出により会費を返金するものとする。

会計規則
平成30年4月1日制定

第1条 この規則は、会則第5章に基づき、会計に関する必要な事項を定める。
第2条 会計は、経費及び物品の出納事務を取り扱い、会計担当常任委員がこれを行う。
第3条 出納の事務は、すべて文書により処理し、会長の決済を経なければならない。但し、請求書または領収書徴収不能の場合は、会長または会計担当常任委員以外の常任委員1名以上の認定を以て、これに変えることができる。
第4条 会計または支出に対し、不当と認めた時は、評議員会にはかるものとする。
第5条 予算外の支出または予算超過の支出に当てるため、予備費を設けることができる。
第6条 出納の経理を明らかにするため、下記の帳簿を備え証書類と共に保管しなければならない。
(1) 金銭出納簿  (2)会費納入者名簿 (3)その他の補助簿
第7条 会務のために出張する者または会務に従事する者に対しては、最低限必要と思われる旅費及び行動費を支給することができる。
第8条 会計は、年度毎に収入支出決算書を作成し、会計検査を受け、その意見書を付して、総会に提出しなければならない。
第9条 会計は、総会までに収入予算案を編成し、評議員会の議を経て総会に提出しなければならない。
第10条 会計は、必要に応じ評議員会の議を経て、一会計年度中の一定期間内にかかる暫定予算を作成し、これを執行することができる。この場合、暫定予算は当該会計年度の予算が成立したとき、その効力を失う。
第11条 会計は、必要と認める時は会長の承認を経て、資金前渡を行うことができる。この場合、事務終了後直ちに精算しなければならない。
第12条 この規則の改正は、評議員会の承認を得なければならない。

1 この規則は、平成30年4月1日より施行する。

旅費及び行動費支給規定
       平成30年4月1日制定

第1条 この規定は、会計細規則第7条の規定により旅費及び行動費支給に関する必要な事項を定める。
第2条 この会の会員及びその他の者で、会長の命令又は要請により会務のため出張する者又は会務に従事する者にはこの規定により旅費及び行動費を支給する。
第3条 前条の旅費とは、交通費の実費及び会長が必要と認めた場合の宿泊料とする。
第4条 行動費は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。
第5条 交通費は、等級の区分がある場合は最下級のものとし、必要がある場合は急行及び寝台の料金を加算することができる。
第6条 交通費実費の計算は目的地までの最短順路によって行う。但し、天災その他やむをえない事由により順路を変更した場合はその現に経過した経路による。
第7条 宿泊料は実費を支給する。行動費は日額1,000円とする。
第8条 会長は時宜により旅費及び行動費の一部もしくは全部を支給しないことができる。
第9条 この規定の改正は評議員会の承認を得なければならない。

1 この規定は平成30年4月1日より施行する。